電気工事業の業務の適正化に関する法律|条文|法令リード

文章正文
发布时间:2025-02-21 17:37

附 則(昭和62年9月1日法律第84号)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

(電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第2条の規定による改正後の電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「新電気工事業法」という。)第21条第1項及び第3項の規定は、施行日から2年間は、適用しない。

第9条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「旧電気工事業法」という。)第3条第1項又は第3項の登録を受けている者は、新電気工事業法第4条第1項第2号の電気工事の種類は一般用電気工作物(新電気工事業法第2条第5項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)に係る電気工事(同条第1項に規定する電気工事をいう。以下同じ。)である旨及び新電気工事業法第4条第1項第4号の電気工事士免状の種類は第二種電気工事士免状(新電気工事士法第4条第1項に規定する第二種電気工事士免状をいう。)である旨の新電気工事業法第3条第1項又は第3項の登録を受けたものとみなす。

 前項の規定により新電気工事業法第3条第1項又は第3項の登録を受けたものとみなされる者に係る同条第2項の規定の適用については、その者が旧電気工事業法第3条第1項又は第3項の登録を受けた日に新電気工事業法第3条第1項又は第3項の登録を受けたものとみなす。

 旧電気工事業法の規定による電気工事業者登録簿は、新電気工事業法の規定による登録電気工事業者登録簿とみなす。

第10条 この法律の施行の際現に旧電気工事業法第3条第1項又は第3項の登録を受けている者であつて自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)に係る電気工事業(新電気工事業法第2条第2項に規定する電気工事業をいう。以下同じ。)を行う営業所(新電気工事業法第3条第1項に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有しているもの(次条第1項に規定する者を除く。)については、新電気工事業法第4条第1項第2号に掲げる事項に変更があつたものとみなして新電気工事業法第10条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「変更の日から30日以内」とあるのは、「電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第84号)の施行の日から6月以内」とする。

第11条 この法律の施行の際現に旧電気工事業法第3条第1項又は第3項の都道府県知事の登録を受けている者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を行う営業所を当該都道府県以外の都道府県の区域内に有しているものは、施行日から6月間は、新電気工事業法第3条第1項の通商産業大臣の登録を受けないでも、引き続きその電気工事業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

 前項の規定により同項に規定する者が引き続き電気工事業を営むことができる間は、その者に係る旧電気工事業法第3条第1項又は第3項の都道府県知事の登録は、なおその効力を有する。

 第1項に規定する者が新電気工事業法第3条第1項の通商産業大臣の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

 第1項に規定する者は、新電気工事業法第3条第1項の通商産業大臣の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

第12条 この法律の施行の際現に自家用電気工事のみに係る電気工事業を営んでいる者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(次条において「建設業者」という。)であつて当該電気工事業を営んでいるものを除く。)は、施行日から6月間は、新電気工事業法第17条の2第1項の規定による通知をしないでも、引き続きその電気工事業を営むことができる。

 前項に規定する者は、通商産業省令で定めるところにより、同項に規定する期間内に、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営んでいるときは通商産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営んでいるときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

 前項の通知をした者は、新電気工事業法第17条の2第1項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事に通知をした者とみなす。

第13条 この法律の施行の際現に旧電気工事業法第34条第3項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事に届出をした建設業者であつて自家用電気工事に係る電気工事業を行う営業所を有しているものは、通商産業省令で定めるところにより、施行日から6月以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 この法律の施行の際現に自家用電気工事のみに係る電気工事業を営んでいる建設業者は、通商産業省令で定めるところにより、施行日から6月以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

第14条 旧電気工事業法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新電気工事業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第15条 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

 附則第12条第2項又は附則第13条第2項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

 附則第13条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第16条 附則第11条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。

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